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法人税申告書

  • 別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の次葉を消すことはできますか?
  • 別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の(13) 納税充当金から支出した事業税等の金額に、別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の(34) 法人税額等の金額を含めたくないのですが、どうしたらいいですか?
  • 別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の(24)未収還付道府県民税①期首現在利益積立金額はどこから数字が連動してきますか?
  • 別表五(一)の(24)未収還付道府県民税③当期の増減の増はどこから数字が連動してきますか?
  • 別表五(一)の(32) 資本金又は出資金、(33) 資本準備金の① 期首現在資本金等の額、その増減②③はどこに入力すれば連動してきますか?
  • 別表五(一)の(24) 未収還付道府県民税の② 当期の増減の減はどこから数字が連動してきますか?
  • 別表五(二)の法人税及び地方法人税の(4)当期分の確定の⑥期末現在未納税額の上段(外書き)はどこから連動してきますか?
  • 別表五(二)の法人税及び地方法人税の(4)当期分の確定の②当期発生税額の上段(外書き)はどこから連動してきますか?
  • 別表五(二)の道府県民税(7)の③ 充当金取崩しによる納付の上下段に両建で還付と納付分を入力しても、(34) 法人税額等に納付額しか表示されません。どうしてですか?
  • 別表五(二)「同族会社等の判定に関する明細書」の事業税の「(18)当期中間分」の「②当期発生税額」はどこから連動してきますか?
  • 別表五(二)の道府県民税の(8) 当期分の中間の② 当期発生税額はどこから連動してきますか?
  • 別表五(二)の市町村民税の(13) 当期分の中間の② 当期発生税額はどこから連動してきますか?
  • 別表五(二)の道府県民税の当期分の確定金額が2段書きにならず、相殺されてしまいます。2段書きにするにはどうしたら良いですか?
  • 別表五(一)の(26) 繰越損益金③ 増欄は会計から連動できませんか?
  • 別表六(二十一)付表「基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」の(24) 比較給与等支給額はどのように計算されますか?
  • 別表十一(一)「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」について、(20)前期の個別評価金銭債権の額 に入力しても消えてしまいます。どうしたら金額が保持されますか?
  • 別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の (3)中小法人等の定額控除限度額 が計算されません。どうしてですか?
  • 別表十六(八)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」で減価連動を行うと、年度が違うそれぞれの資産が1つにまとまって連動されてしまいます。どうしたらいいですか?
  • 別表十六(一)と、別表十六(ニ)を合計表形式で減価連動しました。同じ資産が重複して連動しているように見えます。どうしてですか?
  • 別表十六に償却が終わっているはずの資産が超過額として(43)償却超過額>当期損金認容額>償却不足によるものに連動されてしまいます。どこを確認したらよいですか?
  • 特別償却の付表(三)「中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」(措法42の6①、68の11①)の、(18)発行済株式又は出資の総数又は総額 はどこから連動しますか?
  • 減価償却データで特別償却限度額を入力をしましたが、法人税申告書の特別償却の付表(三)には連動はされないのでしょうか?
  • 適用額明細書に連動される租税特別措置法の条項を教えてください。
  • 「医療法人等に係る所得金額の計算書」には対応していますか?
  • 第六号様式の (7) 法人税割額の分子を入力しましたが、計算結果が表示されません。どうしてですか?
  • 第六号様式について、(15)この申告により納付すべき法人税割額 が還付で、(19)この申告により納付すべき均等割額 が納付です。 道府県民税(22)「差引」に表示する均等割額 について、納付金額ではなくて相殺した金額を表示したいです。どうしたらいいですか?
  • 第六号様式の利子割額に関する計算の(28)利子割額(控除されるべき額)はどこから連動してきますか? ※平成28年4月1日以後終了事業年度分以前の様式
  • 第六号様式の(27)所得金額総額はどこから連動してきますか?
  • 第六号様式別表四の三「均等割額の計算に関する明細書」を使いたいのですが、帳票選択情報画面でグレーアウトしていて選択ができません。どうしたら良いですか?
  • 第六号様式の所得金額の計算の内訳>(63)所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(42))はどこから連動してきますか?
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