別表五(二)「同族会社等の判定に関する明細書」の事業税の「(18)当期中間分」の「②当期発生税額」はどこから連動してきますか? ・申告書の種類が"確定"または"修正"の場合、第六号様式「中間・確定申告書」の[内訳表示]>「(44) 既に納付の確定した当期分の事業税額」の「所得割」「付加価値割」「資本割」「収入割」それぞれの中間欄、および「(58)既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額」の中間欄を合算した金額を表示します。・申告書の種類が"中間"の場合、第六号様式の「(46)この申告により納付すべき事業税額」と「(60)この申告により納付すべき特別法人事業税額」を合算した金額を表示します。