メニューバー>基本情報>入力設定情報において、「別表四と五の処理方法」の「別表四での納税充当金の処理方法」が「 ケース2」になっている場合は、別表五(二)の「34 法人税額等」の金額を加算しておりますので、加算させたくない場合は適宜「ケース1」または「ケース3」を選択してください。
<それぞれのケースによる動き>
ケース1:充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額は、別表四には一切関係させません。
ケース2:充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額も、 別表四では(2)から(4)の各欄に含めて所得に加算し、 (13)納税充当金から支出した事業税等の金額 に含めて減算することにより、 その所得に増減がなかったこととします。
ケース3:充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額も、別表四では(2)から(4)の各欄に含めて所得に加算し、(13)納税充当金から支出した事業税等の金額 とは別の欄にて同額を減算し、その所得に増減がなかったこととします。