合計表形式で連動する場合、科目別合計額を出力した帳票とは別に、当期に新規取得した資産や特別償却分を「別紙明細」として同時に出力することが出来るようになっていますので、追加されているページがこれに該当します。 「別紙明細」には、取得年月日や耐用年数等が連動されています。 なお、別紙明細を作成したくない場合は、連動設定にあります「合計表形式における別紙明細の作成」について、「作成しない」を選択してください。
なお、申告書の左側の「御注意」に以下の通り記載があります。
1 この表には、減価償却資産の耐用年数、種類等及び償却方法の異なるごとにまとめて別行にして、その合計額を記載できますが、(1)当期の中途で事業の用に供した資産又は資本的支出、(2)租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける資産については、他の資産と区別して別行にして、記載してください。
詳細は下記をご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2019/pdf/16(1).pdf