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特別償却の付表(三)「中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」(措法42の6①、68の11①)の、(18)発行済株式又は出資の総数又は総額 はどこから連動しますか?

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