第六号様式の利子割額に関する計算の(28)利子割額(控除されるべき額)はどこから連動してきますか? ※平成28年4月1日以後終了事業年度分以前の様式 「H28年4月1日以後終了事業年度分」以前の申告書において、基本情報>帳票選択情報をクリックし、第九号の二様式にチェックが入っているかご確認ください。 第九号の二様式を選択している場合は、 第六号様式の1ページ目に、第九号の二様式「 5計の(3)」にあたる「 (2)のうち控除・充当・還付を受ける利子割額」 の値を連動しています。※第九号の二様式を帳票選択していない場合は空欄になります。