住宅借入金等特別控除を所得税から控除しきれない場合、住民税で控除できると思いますが、納税予定表>所得税>納税予定表>予定納税額の計算>(13)住宅借入金等特別税額控除に反映されないのはなぜですか? 住宅借入金等特別控除を所得税から控除しきれない分を住民税で控除するためには、 A-SaaSシステムの便宜上「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成が必要になります。 メニューバー「基本情報」>「帳票選択情報」にて「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を選択の上、記載をお願いします。 関連記事 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書>1面>「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」の「契約日契約区分」には何を入力しますか?