前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超えており、当申告年においても業務に係る雑所得がある場合は、事業所得用とは別に業務に係る雑所得用として「収支内訳書(一般用)」を作成する必要があります。
A-SaaSでは、ひとつの所得税データの中に「青色申告決算書」と「収支内訳書(一般用)」の両方を作成、もしくは事業用の「収支内訳書(一般用)」と業務に係る雑所得用の「収支内訳書(一般用)」の両方を作成することはできません。
お手数ですが、別々に作成して申告してください。
<作成条件>
- 前々年度の業務に係る雑所得の収入金額が1000万円を超えている
- 当申告年も業務に係る雑所得がある
業務に係る雑所得の「収支内訳書(一般用)」を紙提出する場合
- 所得税データを作成し、事業所得用の「青色申告決算書」または「収支内訳書」、および「所得税申告書」を作成し、電子申告します。
- 上記、所得税データとは別に所得税データを新規作成します。業務に係る雑所得用の「収支内訳書(一般用)」を作成し、印刷します。印刷した「収支内訳書(一般用)」を税務署に郵送、または持参して提出します。
参考
手順1で作成した事業所得用の「青色申告決算書」と「所得税申告書」を電子申告していれば、業務に係る雑所得用の「収支内訳書(一般用)」を郵送等で提出した場合でも65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
e-Taxソフトで業務に係る雑所得の「収支内訳書(一般用)」を電子申告(追加送信)する場合
e-Taxソフトを利用して業務に係る「収支内訳書(一般用)」を電子申告(追加申告)することも可能です。
e-Taxソフトの操作方法につては、A-SaaSではサポートしておりません。ご不明な点は直接e-Tax・作成コ-ナ-ヘルプデスクへお問い合わせください。
お問い合わせ先:https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htm#flow03
- A-SaaSで所得税データを作成し、事業所得用の「青色申告決算書」または「収支内訳書(一般用)」、および「所得税申告書」を作成し、電子申告します。
- e-Taxソフトで業務に係る雑所得の「収支内訳書(一般用)」を作成し、追加送信してください。