(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書>1面>「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」の「契約日契約区分」には何を入力しますか? 居住開始年月日に応じて、該当の数字を入力します。 【居住開始年月日が令和3年以前の場合】 住宅新築契約の場合→「1」 新築・中古住宅購入契約の場合→「2」 【居住開始年月日が令和4年以降の場合】 住宅の新築の場合→「1」 新築住宅の購入の場合→「2」 買取再販住宅の購入→「3」 中古住宅の購入の場合→「4」 ※1~4以外の値を入力すると、「1から4までの値を入力してください」とメッセージが表示されます。 関連記事 所得税申告書>第一表>「(34)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」に金額が連動されません。 第一表の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の区分1、区分2には何を入力しますか? 所得税申告書その他の機能 住宅借入金等特別控除を所得税から控除しきれない場合、住民税で控除できると思いますが、納税予定表>所得税>納税予定表>予定納税額の計算>(13)住宅借入金等特別税額控除に反映されないのはなぜですか? 第二表>住民税>「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」にチェックを入れているが、「非上場株式の少額配当等」・「配当割控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」が計算されています。