国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の申告はできますか? 未対応です。別途「青色申告決算書又は収支内訳書(不動産所得用)付表《国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例》」を作成し、以下の金額を青色申告決算書・収支内訳書>1頁目>「減価償却費」へ転記してください。 青色申告決算書・収支内訳書>減価償却費の計算>「本年分の必要経費算入額」の計 - 「損益通算ができない国外不動産所得の損失の金額」