未対応です。
別途「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」を作成し、計算した結果を第一表>「(46)~(47) 外国税額控除等 」に転記してください。
外国税額控除区分に関しても以下を参考に手入力してください。
- 外国税額控除のみ適用があり、かつ復興特別所得税から控除されている場合→「1」
- 分配時調整外国税相当額控除のみ適用があり、かつ復興特別所得税から控除されている場合→「2」
- 外国税額控除及び分配時調整外国税相当額控除の両方の適用があり、かつどちらかの控除(又は両方の控除)が復興特別所得税から控除されている場合→「3」