第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から第一表の配当控除欄に金額が連動しません。 メニューバー[基本情報]>「申告単位情報」>「 配当(上場)課税方法」が「総合」になっているかどうかご確認ください。 「分離」を選択している場合、配当控除は受けられません。 第三者作成書類からの連動をおこなっていない場合は、申告書画面にて[第三者作成書類]をクリックし、「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から連動してください。