第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から第一表の配当控除欄に金額が連動しません。 メニューバー[基本情報]>「申告単位情報」>「 配当(上場)課税方法」が「総合」になっているかどうかご確認ください。 「分離」を選択している場合、配当控除は受けられません。 第三者作成書類からの連動をおこなっていない場合は、申告書画面にて[第三者作成書類]をクリックし、「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から連動してください。 関連記事 電子申告・電子申請をする 第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」の「配当割額」には何を入力したらよいですか? 【会計事務所】サポート資料 別表六(一)「所得税額控除に関する明細書」の(5)その他に金額が連動されません。どうしたらよいですか? 青色申告決算書・収支内訳書に資産データを連動する場合