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所得税申告書>第一表>「(34)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」に金額が連動されません。
以下の帳票のいずれかに入力すると連動が可能です。
- 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成している場合
自動的に連動します。
- 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成していない場合
「第三者作成書類」>「給与所得の源泉徴収票の記載事項」>「住宅借入金等特別控除可能額」もしくは「住宅借入金等特別控除の額」から連動できます。
- 「給与所得の源泉徴収票の記載事項」からの連動の場合は、申告書画面>メニューバー[連動]>「第三者作成書類から連動する」をクリックし、連動元で「給与所得の源泉徴収票の記載事項」を選択してください。