メインコンテンツへスキップ

青色申告決算書>農業所得用>1頁目の損益計算書>「(48)のうち、肉用牛について特例の適用を受ける金額」に入力しても、第一表>収入金額等>「(イ) 農業」、および所得金額等>「(2) 農業」が適用を受ける金額を差し引いた金額になりません。

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
ページの先頭へ戻る