第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」の「配当割額」には何を入力したらよいですか? 住民税の金額を入力してください。 関連記事 第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から第一表の配当控除欄に金額が連動しません。 第二表>住民税>「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」にチェックを入れているが、「非上場株式の少額配当等」・「配当割控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」が計算されています。 「所得の内訳書」に入力した内容が第二表に連動されません。 国税の電子申告データに送付書を添付する場合 所得税申告書データに第三者作成書類の内容を連動する場合