自治体ごとの道府県民税及び事業税の税率を参照表示し、ご確認いただいた上で申告書へ転記することができます。
税率を参照表示して申告書へ転記する
- 税率を参照する第六号様式(または第六号様式別表四の三・第六号様式別表十四)を選択して、画面上部の[税率参照]をクリックします。
*申告書が書込禁止に設定されている場合はクリックできません。 - 「税率参照(道府県民税)」画面が表示されます。
税率等を判定する際に必要な要件(資本金など)については、入力済み(設定済み)の内容から自動セットされています。
その要件を元に税率等を表示していますので、ご確認いただき、申告書へ転記する場合は[転記する]をクリックします。
*外形標準課税適用法人の判定は、資本金(出資金)ではおこなっておりません。外形標準課税適用法人の場合は、前もって基本情報>帳票選択情報で「第六号様式別表五の二 付加価値額及び資本金等の額の計算書」を選択して下さい。
<所得金額課税法人の場合>
<収入金額課税法人の場合>
項目名 説明 ①前回転記日 申告書データ毎・自治体毎に、前回転記をおこなった日を表示します。 ②税率提供日 システムが提供する税率情報の最終更新日を表示します。 ③自治体名 選択した第六号様式の都道府県名を表示します。 ④資本金(出資金)・資本金+資本準備金・資本金等の額 選択した第六号様式の資本金(出資金)・資本金+資本準備金・資本金等の額を表示します。 ⑤所得金額 選択した第六号様式の「所得金額総額」を表示します。 ⑥法人税額 選択した第六号様式の「課税標準となる法人税額」を表示します。 ⑦法人税割
⑧均等割
⑨所得割(所得金額課税法人のみ)
⑮地方法人特別税適用する税率・額の判定条件のうち、④〜⑥の額から該当する条件が選択されます(訂正可)。
[転記する]をクリックした場合は選択された条件に対応する税率・額が申告書に転記されます。
*均等割の条件判定は、「資本金+資本準備金」と「資本金等の額」のうち、いずれか大きい額でおこないます。⑩所得割・税率1 ・軽減税率適用法人の場合、「400万以下」分の税率を表示します。
・軽減税率不適用法人の場合は表示されません。⑪所得割・税率2 ・軽減税率適用法人の場合、「800万以下」分の税率を表示します。
・特別法人の場合、「400万超」分の税率を表示します。
・軽減税率不適用法人の場合は表示されません。⑫所得割・税率3 ・軽減税率適用法人の場合、「800万超」分の税率を表示します。
・軽減税率不適用法人の場合、全体にかかる税率を表示します。
・特別法人の場合は表示されません。⑬付加価値割
⑭資本割
(所得金額課税法人のみ)適用する税率の判定条件のうち、④〜⑥の額から該当する条件が選択されます(訂正可)。
[転記する]をクリックした場合は、選択された条件に対応する税率が申告書に転記されます。
*外形標準課税適用法人以外の場合は表示されません。⑯基準法人所得割
(所得金額課税法人のみ)第六号様式別表十四に転記する基準法人所得割を算定する税率を参照表示します。[転記する]をクリックした場合は、表示された税率が申告書に転記されます。 - 第六号様式別表十四が帳票選択されている必要がありますのでご留意下さい。
- 軽減税率不適用法人の場合は、所得金額によらず税率は一つのみとなります。
⑰収入割
(収入金額課税法人のみ)適用する税率の判定条件のうち、④〜⑥の額から該当する条件が選択されます(訂正可)。
[転記する]をクリックした場合は、選択された条件に対応する税率が申告書に転記されます。⑱基準法人収入割
(収入金額課税法人のみ)第六号様式別表十四に転記する基準法人収入割を算定する税率を参照表示します。
[転記する]をクリックした場合は、表示された税率が申告書に転記されます。- 第六号様式別表十四が帳票選択されている必要がありますのでご留意下さい。
東京都の場合は、法人税割と均等割の税率区分が追加されます。
*以下は、都内の事業所が特別区のみにある場合の例です - 第六号様式に税率・額が転記されます。
第六号様式
第六号様式別表十四
東京都の場合・法人税割
東京都の場合・第六号様式四の三