目次
他表からの自動連動項目
- 適用額明細書の以下の条項については、それぞれの連動条件に該当する場合に自動連動されます。
*以下は令和3年4月1日以後終了事業年度分の様式の内容です。
*その他の条項については、必要に応じて手入力してください。租税特別措置法の条項 連動条件 第42条の6第2項 別表六(十四)>「(16) 当期税額控除額」に0円以外の値がある 第42条の6第3項 別表六(十四)>「(21) 当期繰越税額控除額」に0円以外の値がある 第67条の6第1項 別表八(一)>「(38) 本店の所在地」に「特定株式投信」の記載がある
かつ
別表八(一)>「(43) 益金不算入の対象となる金額」に0円以外の値がある
第67条第1項 別表十(七)>「Ⅰ 社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書」>「(6) 損金算入額」に0円以外の値がある 第67条の3第1項 別表十(七)>「Ⅱ 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細書」>「(22) 特別控除額」に0円以外の値がある 第66条の11第1項 別表十(七)>「Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」>「(27) 同上のうち損金の額に算入した金額」に値がある 第67条の5第1項 別表十六(七)>「(8) 当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額」に0円以外の値がある 第42条の3の2第1項第1号 申告単位情報>[法人区分]>「一般の普通法人」・「一般の医療法人」・「人格のない社団等」のいずれか
かつ別表一次葉>「(50) (1)の内中小法人等の年800万円相当額以下の金額」に0円以外の値がある
第42条の3の2第1項第2号 申告単位情報>[法人区分]>「非営利型の一般社団法人・一般財団法人」・「公益社団法人・公益財団法人」のいずれか
かつ別表一次葉>「(50) (1)の内中小法人等の年800万円相当額以下の金額」に0円以外の値がある
第42条の3の2第1項第3号 申告単位情報>[法人区分]>「その他の公益法人」・「社会医療法人」・「一般の協同組合等」のいずれか
かつ別表一次葉>「(50) (1)の内中小法人等の年800万円相当額以下の金額」に0円以外の値がある
第42条の3の2第2項 申告単位情報>[法人区分]>「特例税率適用の協同組合等」
かつ別表一次葉>「(50) (1)の内中小法人等の年800万円相当額以下の金額」に0円以外の値がある
第42条の12第1項 別表六(二十)>「(28) 当期税額控除額」に0円以外の値がある 第42条の12第2項 別表六(二十)>「(38) 当期税額控除額」に0円以外の値がある 令和3年旧措置法 第42条の12の5第1項 申告単位情報>[事業年度]>令和3年3月31日以前開始
かつ別表六(二十四)>「(24) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある
第42条の4第7項 申告単位情報>[事業年度]>平成31年4月1日以後開始
かつ別表六(十二)>「(11) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある
令和3年旧措置法 第42条の4第1項 申告単位情報>[事業年度]>令和3年3月31日以前開始
かつ別表六(八)>「(25) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある
令和3年旧措置法 第42条の4第4項 申告単位情報>[事業年度]>令和3年3月31日以前開始
かつ別表六(九)>「(21) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある
令和3年旧措置法 第42条の12の5第2項 申告単位情報>[事業年度]>令和3年3月31日以前開始
かつ別表六(二十五)>「(21) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある
第42条の4第1項 申告単位情報>[事業年度]>令和3年4月1日以後開始
かつ別表六(八)>「(25) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある
第42条の4第4項 申告単位情報>[事業年度]>令和3年4月1日以後開始 かつ
別表六(九)>「(21) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある
第42条の12の5第1項 別表六(二十七)>「(22) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある 第42条の12の5第2項 別表六(二十八)>「(21) 法人税額の特別控除額」に0円以外の値がある 第66条の11の2第1項 申告単位情報>[事業年度]>令和3年11月22日以後開始
かつ別表十(七)>「(31 計) 同上のうち損金の額に算入した金額」に0円以外の値がある