帳票を別ウィンドウで参考表示する
- 所得税申告書データ入力画面のメニューバーから[表示]>[参考表示]を選択します。
[参考表示]をマウスオーバーすると作成した帳票一覧が表示されます。 - 選択した帳票が別ウィンドウで表示されます。
参考表示ウィンドウの[×(閉じる)]もしくは[キャンセル]でウィンドウを閉じます。 - 複数の帳票を同時に参考表示したい場合は、手順1の操作を繰り返し行ってください
申告書チェック機能
作成された申告書において、要件等に問題がないかを確認することができます。(*平成27年分以降の機能です)
[申告書チェック]ボタンをクリックした際、およびF12[終了]の際にチェックをおこないます。
この機能では、以下の項目をチェックします。
該当しなかった場合は、「要件等に問題は見つかりませんでした。」と表示されます。
<チェック項目>
- 住宅借入金等特別控除の適用要件
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を使用せず、第三者作成書類「給与所得の源泉徴収票の記載事項」を使用している場合、以下の要件を確認します。
・特例特別特例取得に該当する場合、合計所得金額が1,000万円を超えていないか
・令和4年1月1日以降に居住開始の場合、合計所得金額が2,000万円を超えていないか
・令和3年以前に居住開始の場合、合計所得金額が3,000万円を超えていないか - 配偶者控除の適用要件
合計所得金額が1,000万円を超えていないか、および配偶者の合計所得金額が48万円を超えていないかどうかを確認します。 - 配偶者特別控除の適用要件
合計所得金額が1,000万円を超えていないか、および配偶者の合計所得金額が48万円超、かつ133万円以下かどうかを確認します。 - 配偶者にかかる障害者控除の適用要件
配偶者の合計所得金額が48万円を超えていないかどうかを確認します。 - 同一生計配偶者の適用要件
合計所得金額が1,000万円を超えているかどうか、および配偶者の合計所得金額が48万円を超えていないかどうかを確認します。 - 勤労学生控除の適用要件
合計所得金額が75万円を超えていないかを確認します。 - 寡婦、ひとり親控除の適用要件
以下の要件を確認します。
・合計所得金額が500万円を超えていないか
・生計を一にする子がいるか
・扶養親族がいるか
*対象となる控除(寡婦、ひとり親)や原因(死別・離婚など)によって判定要件がことなります。詳細は以下のページをご参照下さい。
(国税庁HP)寡婦控除
(国税庁HP)ひとり親控除 - 第一表の「延納届出額」
「納める税金」の1/2を超えて入力されていないかを確認します。 - 第一表の還付金融機関
「還付される税金」が発生しているとき、「還付される税金の受取場所」が入力されているか、入力されている場合に「口座番号」、「貯金記号番号」が空欄になっていないか確認します。 - 財産債務調書の提出要件
「帳票を使用していない場合」
各種所得金額の合計額(退職所得除く)が2,000万円を超えていないかを確認します。「帳票を使用している場合」
各種所得金額の合計額(退職所得除く)が2,000万円超、かつ財産の価額の合計額が3億円以上又は国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上かどうかを確認します。 - 第一表の「公金受取口座登録の同意」
以下の項目が全て記載されているかを確認します。
・マイナセキュリティ>個人事業主の個人番号
・第一表>氏名フリガナ
・第一表>還付される税金の受け取り場所(金融機関(郵便局)名、金融機関区分、支店名、本支店区分、預金種類、口座番号/記号番号) - 第一表の「公金受取口座の利用」
以下の項目を確認します。
・マイナセキュリティ>個人事業主の個人番号
・第一表>「公金受取口座登録の同意」に同時にチェック付いていないか - 第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」
以下の項目を確認します。
・「非上場株式の少額配当等」がないか
・「配当割額控除額」がないか
・「株式等譲渡所得割額控除額」がないか
<チェック項目に問題がなかった場合>
申告税額比較表を確認する
前期の所得税申告書の作成があり、今期データを[前期確定(修正)データからの繰越作成]で作成した場合に申告税額比較表を確認することができます。
*平成26年分からの機能です。
- 左手にある帳票ツリーから[前期比較損益計算書]をクリックし、確認します