※平成30年4月1日以後終了事業年度分修正申告書より「復興特別法人税の別表」は廃止になりました。以下の操作は平成29年4月1日以後終了事業年度分以前の修正申告書での操作となります。
法人税申告書画面のメニューバー>基本情報>帳票選択情報画面にて、「復興特別法人税別表一」「復興特別法人税別表二」のチェックをし、F5[登録]をクリックしてください。
尚、復興特別法人税の別表が必要あるケースについては、「復興特別法人税のあらまし」をご確認ください。
「復興特別法人税のあらまし」の抜粋 (5ページ目)
5 申告及び納付等
(4) 復興特別所得税額の還付
控除をされるべき復興特別所得税の額で、復興特別法人税の額の計算上控除しきれなかったものがあるときは、
その控除しきれなかった復興特別所得税の額の還付を受けることができます(復興財源確保法53、56)。
また、課税標準法人税額がない場合においても、控除をされるべき復興特別所得税の額があるときは、復興特別
法人税申告書を提出することにより、その復興特別所得税の額の還付を受けることができます(復興財源確保法
54、56)。
ただし、平成26年4月1日以後に開始する各事業年度(課税事業年度を除きます。)において源泉徴収をされた
復興特別所得税の額は、法人税の申告において、4ページ4(2)ただし書による控除を行ってもなお控除しきれな
かった金額について還付を受けることができます。