事業所情報タブで、分割基準を「従業者数」および「従業者数と事業所数」にした場合、分割基準1と分割基準2にはそれぞれどのように値が入りますか? 分割基準1は分割基準区分が「従業者数」、「従業者数と事業所数」どちらの場合も法人税割にセットされた数字が入ります。 ・設置年月日が空欄の場合は、従業者数に入力した数値がそのまま法人税割に入ります。 ・設置年月日が設定されている場合は、従業者数と設置年月日をもとに計算された数値が法人税割に入ります。分割基準2は分割基準区分を「従業者数と事業所数」に設定した場合に使用され、事業期間内における各月の末日時点で存在する事業所数の累計が表示されます。 関連記事 第二十号様式の分割基準>(22)当該法人の全従業者数の合計、及び(23)左のうち当該市町村分の従業者数の合計が表示されません。なぜですか? 本店を移転する場合、事業所情報登録はどのように設定したら良いでしょうか? 事業所情報 マイナセキュリティでマイナンバー(個人番号)の入力ができません。