「基本情報」>「入力設定情報」>「別表四と五の処理方法」>「別表四での納税充当金の処理方法」をご確認ください。
{ケース1:充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額は、別表四には一切関係させません} を選択していると、別表四には連動されません。
別表四に連動させる場合は、以下2つのケースのうち適当なものを選択して下さい。
{ケース2:充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額も、別表四では(2)から(4)の各欄に含めて所得に加算し、「納税充当金から支出した事業税等の金額(13)」に含めて減算することにより、その所得に増減がなかったこととします。}
{ケース3:充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額も、別表四では(2)から(4)の各欄に含めて所得に加算し、「納税充当金から支出した事業税等の金額(13)」とは別の欄にて同額を減算、その所得に増減がなかったこととします。}