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別表五(二)「同族会社等の判定に関する明細書」で「法人税及び地方法人税」、「道府県民税」、「市町村民税」の「③充当金取崩しによる納付」欄を入力しているにも関わらず、別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の「(2)損金経理をした法人税及び地方法人税(附帯税を除く。)」と「(3)損金経理した道府県民税及び市町村民税」に充当金取崩しによる納付分が連動されません。

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