別表一「各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分」の「(22) 中間納付額」はどこから連動しますか? 「(14)中間申告分の法人税額」-「(13)差引所得に対する法人税額」の金額を表示しています。 0以下の場合は空欄になります。 また、中間申告書の場合も空欄になります。