別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の(5)損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税の①総額は、別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」のどこから連動してきますか? 別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」のその他>「損金不算入のもの」のうち、 ・(24)加算税及び加算金 ・(25)延滞税 ・(26)延滞金(延納分を除く。) ・(27)過怠税の各項目の「当期中の納付税額」の、 ・③充当金取崩しによる納付 ・④仮払経理による納付 ・⑤損金経理による納付の下段(マイナスの値は除く)を合計した金額が連動されます。