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別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の(5)損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税の①総額は、別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」のどこから連動してきますか?

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