第十号様式「課税標準の分割に関する明細書」の分割基準が0になります。どうしたら良いですか? 基本情報>事業所情報で、画面左上の「分割基準区分」を選択し、各事業所の「分割基準1」「分割基準2」に入力されているかご確認ください。「分割基準2」は「分割基準区分」が以下のいずれかを選択している場合に入力をします。・従業員数と事業所数(その他の事業)・発電用固定資産の価額等(発電事業)・電線路の電力の容量等(送配電事業)