別表十四(二)「寄附金の損金算入に関する明細書」で、公益法人等以外の法人の場合の(21)同上のうち損金の額に算入されない金額はどこから連動してきますか? 公益法人等に該当する 場合は空欄になります。(20) が空欄の場合は空欄になります。該当しなければ、以下のとおり計算を行います。・(10)期末の資本金等の額が空欄の場合は (20)-(9)-(17)-(18) (マイナスの場合は"0") を表示します。・(10)期末の資本金等の額が空欄ではなかった場合は (20)-(13)-(17)-(18) (マイナスの場合は"0") を表示します。