帳票選択情報画面で、別表十六(七) 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」がグレーアウトしていて選択できません。 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は白色申告をしている法人には適用されませんので、申告単位情報の「法人基礎情報」の青色区分が「その他」になっている場合は選択することができません。※平成30年4月1日以後終了事業年度分以前の申告書の場合、青色区分を変更して保存すると申告データが初期化されます。