別表六(一)「所得税額控除に関する明細書」の(5)その他に金額が連動されません。どうしたらよいですか? 作成する申告書の年度によって異なります。1.平成29年4月1日以後終了事業年度分の場合別表六(一)>「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」にある(20)収入金額、(21)控除を受ける所得税額を入力してください。2.平成28年4月1日以後終了事業年度分の場合別表六(一)付表>「 平成28年1月1日前 に支払を受ける利子及び配当等に係る所得税額の控除に関する明細」>「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」にある(14)収入金額、(15)控除を受ける所得税額を入力してください。 関連記事 第六号様式の所得金額の計算の内訳>(69)繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額はどこから連動してきますか?