別表二「同族会社等の判定に関する明細書」の入力をしていますが、同族会社・非同族会社の判定が行われません。なぜですか? 以下の条件を全て満たしていると、判定が行われます。・基本情報>申告単位情報>法人区分が「一般の普通法人」である・基本情報>申告単位情報>法人基礎情報>発行済株式数等または、基本情報>申告単位情報>資本金>資本金又は出資金>期末現在額に入力がある・順位欄の「株式数等」「議決権数」 に3位以内の順位及び、「株式数又は出資の金額等」に入力がある判定がされない場合は、登録内容をご確認ください。