別表三(一) 「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」及び同付表「特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書」において、留保控除額が計算されません。なぜでしょうか? 別表二「同族会社等の判定に関する明細書」の(18)判定結果が"特定同族会社"以外の場合は計算されません。 また、別表三(一)「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」>(16)当期留保金額がマイナスの場合は、同付表(1)期末資本金の額又は出資金の額~(8)定額基準額は計算されません。