別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「損金不算入のもの」(28)(29)の項目欄に名称を入力し、金額を「⑤損金経理による納付」欄に入力しました。ところが別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の(5)「損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税」の「①総額」に連動してこないのはどうしてでしょうか? 「損金不算入のもの」(28)(29)欄に入力した項目については、100%加算調整されるとは判断ができないため、別表四(5)①総額には連動しておりません。 恐れ入りますが、必要に応じて別表四の(9)や(10)に入力をお願い致します。