以下の6項目の金額を合計した金額を連動してきます。
・別表十六(一)「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の償却超過額の「当期損金認容額」の (39)償却不足によるもの
(40)積立金取崩しによるもの
・別表十六(二)「旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の償却超過額の「当期損金認容額」の (43)償却不足によるもの
(44)積立金取崩しによるもの
・別表十六(四)「旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書」の償却超過額の「当期損金認容額」の
(35)償却不足によるもの
(36)積立金取崩しによるもの