別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」の(5) その他、はどこから連動してきますか? (5)その他のうち①収入金額には、同帳票の(20)収入金額 の計を連動します。②の①について課される所得税額には(21)控除を受ける所得税額の計を連動します。