年末調整作業終了後、給料明細書に過不足額を算入(精算)させることはできますか? 給与や賞与の支払い時に精算することができます。 給料明細書作成後に、該当月(回)の給料・賞与明細入力画面にてメニューバー[連動]を選択し、「過不足額を算入する」をクリックします。 過不足額算入の設定ウィンドウが開くので、内容を確認し[実行]をクリックします。 ※過不足額を翌年の給料で清算したい場合の手順はこちらをご参照ください。 関連記事 年末調整過不足額を翌年の給料で精算する方法 代表者(代表取締役)の氏名が変更になりました。どこを修正すれば反映されますか? 給与の支払いを翌月払いから当月払いに変更したい。 定時決定(または、随時改定)の処理をしましたが、更新適用月(または、改定月)になっても給料明細書の標準報酬月額が変更されません。 更新するにはどうすればいいですか 貼付用源泉徴収簿を印刷したい。