住宅借入金等特別控除の「2回目」は、どのようなときに入力しますか? 2回目は、購入した住宅に対して同年にリフォーム等をおこない、そのリフォーム等に対して特別控除を適用する際にご利用ください。 関連記事 第一表の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の区分1、区分2には何を入力しますか? 所得税申告書>第一表>「(34)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」に金額が連動されません。 年末調整(保険料控除申告書) 住宅借入金等特別控除を所得税から控除しきれない場合、住民税で控除できると思いますが、納税予定表>所得税>納税予定表>予定納税額の計算>(13)住宅借入金等特別税額控除に反映されないのはなぜですか? (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書>1面>「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」の「契約日契約区分」には何を入力しますか?