項目名 |
説明 |
別表四での仮払税金の処理方法 |
ケース1・・・仮払経理により納付した「法人税」「住民税」の金額は、別表四では、(2)から(4)の各欄に含めて所得に加算し、“仮払税金認定損”等として「減算」欄にて所得から減額します。
ケース2・・・仮払経理により納付した「法人税」「住民税」の金額は、別表四では、(2)から(4)の各欄とは別建てで“仮払税金認定損否認”等として所得に加算し、“仮払税金認定損”等として「減算」欄にて所得から減額します。
ケース3・・・仮払経理により納付した「法人税」「住民税」の金額は、別表四には一切関係させません。 |
別表四での納税充当金の処理方法 |
ケース1・・・充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額は、別表四には一切関係させません。
ケース2・・・充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額も、別表四では(2)から(4)の各欄に含めて所得に加算し、「納税充当金から支出した事業税等の金額」に含めて減算することにより、その所得に増減がなかったこととします。
ケース3・・・充当金の取崩しにより納付した「法人税」「住民税」の金額も、別表四では(2)から(4)の各欄に含めて所得に加算し、「納税充当金から支出した事業税等の金額」とは別の欄にて同額を減算し、その所得に増減がなかったこととします。 |
別表五(一)での還付税金の処理方法 |
ケース1・・・別表五(一)を作成する際に、「未納法人税等(28)~(30)」の金額には影響されずに 「未収還付法人税等(23)~(25)」の各欄の金額を訂正することができます。
ケース2・・・別表五(一)を作成する際に、「未収還付法人税等(23)~(25)」の各欄の金額を増減させることにより、「未納法人税等(28)~(30)」の各欄の金額をも増減させることができます。 |
事業税、住民税の別表五(二)への連動方法 |
総額処理・・・地方税申告書から別表五(二)の道府県民税(10)②及び市町村民税(15)②に連動する時、"納付税額"と"還付金額"(法人税割額から控除しきれなかった利子割額がある場合の還付請求利子割額も含みます)とを別建てで二段に連動します。
相殺処理・・・地方税申告書から別表五(二)の道府県民税(10)②及び市町村民税(15)②に連動する時、"納付税額"と"還付金額"(法人税割額から控除しきれなかった利子割額がある場合の還付請求利子割額も含みます)とを相殺して下段に連動します。 |
本店事業所の名称等の市民税申告書への出力 |
連動しない・・・事業所の名称・所在地や従業者数等を市町村民税申告書(第二十号様式)の本店所在地分へ連動しません。
連動する・・・事業所の名称・所在地や従業者数等を市町村民税申告書(第二十号様式)の本店所在地分へ連動します。 |