各社員の報酬データに基づいて定時決定や随時改定の処理をおこないます。
その結果、標準報酬月額が変更になった場合、更新処理をおこなえば対象となる社員の標準報酬月額を一括で更新させることができます。
*社会保険算定業務をおこなうには事前に会社情報登録および社員情報登録が必要です。
目次
平成30年様式改定について
- 平成30年様式への対応によって、平成29年分以前の社会保険算定データの作成はできなくなりました。
- 平成29年から平成30年にかけて、年をまたいだ集計期間の月額変更届を出力する必要がある場合は、手入力での作成をお願いします。
定時決定・随時改定・標準報酬月額の更新の時期
算定基礎届・月額変更届の提出時期や標準報酬月額改定の時期は給与の支給日によって異なります。
4月分給与から昇(降)給があった場合を例に説明します。(例では保険料を翌月徴収することとしています)
<給与の支払いが”当月払い”の場合>
<定時決定>
①毎年4・5・6月の報酬データに基づいて9月以降の標準報酬月額を求め、7月に「算定基礎届」を提出します。
②10月に支給(10月分)される給料の計算の前に標準報酬月額を更新します。
③10月に支給(10月分)される給料から新しい標準報酬月額の社会保険料が徴収されます。
<随時改定>
①昇(降)給のあった月から3か月分の報酬データをもとに標準報酬月額を求め、「月額変更届」を提出します。
②8月に支給(8月分)される給料の計算の前に標準報酬月額を更新します。
③8月に支給(8月分)される給料から新しい標準報酬月額の社会保険料が徴収されます。
<給与の支払いが”翌月払い”の場合>
<定時決定>
①毎年4・5・6月の報酬データに基づいて9月以降の標準報酬月額を求め、7月に「算定基礎届」を提出します。
②10月に支給(9月分)される給料の計算の前に標準報酬月額を更新します。
③10月に支給(9月分)される給料から新しい標準報酬月額の社会保険料が徴収されます。
<随時改定>
①昇(降)給のあった月から3か月分の報酬データをもとに標準報酬月額を求め、「月額変更届」を提出します。
②9月に支給(8月分)される給料の計算の前に標準報酬月額を更新します。
③9月に支給(8月分)される給料から新しい標準報酬月額の社会保険料が徴収されます。
給料・賞与明細データからの連動
定時決定では各社員の4月~6月の給与に基づいて9月以降の標準報酬月額を、随時改定では昇(降)給のあった月から3か月分の報酬データをもとに標準報酬月額を算出します。登録済みの会社情報・社員情報および作成済の給料・賞与明細データから連動させ計算させます。
*給料・賞与明細を作成しておらず、手入力で作成する場合も、社員情報を連動させる必要がありますので、一度以下の手順による連動をおこなって下さい。
- A-SaaS メニューで、[業務から選ぶ] のタブをクリックし、左側の[業務一覧] から[給与計算業務]を選択すると右側にメニューが表示されます。[社会保険算定]をクリックします。
*顧問先システムでは一部利用できないメニューがある場合があります。 - [顧問先選択]から顧問先を選択し[OK]をクリックします。新しく顧問先情報を登録する場合は[顧問先の給与データを追加]をクリックします。
*顧問先システムでは表示されません。参考・社会保険に加入していない場合([会社情報登録]>[基本設定]>[社会保険の加入状況]にチェックが入っていない場合 )、下記エラーメッセージが表示されます。[確定]をクリックすると会社情報登録画面に遷移します。
・社員情報が登録されていない場合、下記エラーメッセージが表示されます。[確定]をクリックすると社員情報画面に遷移します。 - 定時決定をおこなう場合は[定時決定]を、随時改定をおこなう場合は[随時改定]をクリックします。
- メニューバーの[連動]をクリックし、[給料・賞与から集計]を選択します。
- [給料・賞与から集計]ダイアログが開きますので、各項目を設定し[実行]をクリックします。[キャンセル]をクリックするとダイアログを閉じます。
<定時決定の連動画面>
<随時改定の連動画面>項目名 説明 算定開始月 <定時決定>
処理中の給与年が表示され、算定開始月が自動セットされます。
*[会社情報登録]>[基本設定]>給与の支払日が[当月払い]の場合・・・・4月がセット
*[会社情報登録]>[基本設定]>給与の支払日が[翌月払い]の場合・・・・3月がセット<随時改定>
随時改定の対象となる最初の月を入力し、[TAB]キーをおします。(半角数字2桁まで)
*前年の月の入力はできません。
*翌月払いの場合において、算定基礎月を1月・2月・3月とする場合は、前年の給与ファイルで「12月」と入力して作成してください。
*算定基礎月に平成29年支給分と平成30年支給分が混在する場合の連動作成はできません。昇(降)給月 (随時改定の連動画面のみ) [算定開始月]で入力した給料月の支給月が表示されます。(変更可) 随時改定年月 (随時改定の連動画面のみ) 給料の支給が当月払いの場合・・・[算定開始月]から3か月目の年月日が表示されます。
給料の支給が翌月払いの場合・・・[算定開始月]から4か月目の年月日が表示されます。算定基礎月 月・対象の給与月・支給年月日が表示され、支払基礎日数には対象月の暦の日数がセットされます。実際の支払基礎日数と違う場合は適宜入力してください。
(例)5月分給与が4月16日~5月15日分の場合
→支払基礎日数:30日月給者 就業規則等で定められている1ヶ月の勤務日数 欠勤日数に応じて給料を差し引いている場合、給与規定等に基づいて事業所が定めた1ヶ月の所定労働日数を入力します。(半角数字2桁まで) 時給者 算定基礎日数 (定時決定の連動画面のみ) 時給者の算定基礎日数を[算定特例無]・[算定特例有]から選択します。特例の有無に応じて算定基礎日数が表示されます。
算定特例の適用がある社員については、以下のように計算します。- 算定基礎日数が17日以上の月がある場合、その月の報酬のみで計算
- 全ての月の算定基礎日数が17日未満の場合、算定基礎日数が15日、または16日である月の報酬で計算
- 被保険者区分・基本給区分による算定特例の適用有無は以下の通りです。
被保険者区分 基本給区分 時給 月給・日給 一般 算定特例(15日以上)適用あり 算定特例(15日以上)適用なし パートタイマー 算定特例(15日以上)適用あり 短時間労働者 算定基礎日数を11日として算定 時給者 支払基礎日数 時給者の支払基礎日数の算出方法を[平均労働時間]・[出勤日数]をプルダウンより選択します。
<[平均労働時間]を選択した場合>
一日の平均労働時間を入力します。”給与明細の出勤時間の合計÷平均労働時間”で算出します。
<[出勤日数]を選択した場合>
該当月の給料明細データの出勤日数より計算します。計算実施日 本日の日付が自動セットされます。(変更可)
定時決定・随時改定データの入力・訂正・出力
給料・賞与から集計したデータについて、必要に応じて訂正・追加入力をおこないます。
*手入力作成の場合は、適宜入力して作成します。
- 会社情報を確認し、必要があれば適宜入力してください。
*[会社情報登録]>[基本情報] 、 [提出先情報]、および[顧問先情報 ]>[顧問先情報登録]>[会社基本情報等]に登録されている情報を連動します。 - 連動された各社員の情報および、給料・賞与明細データに基づき算出した判定結果等を確認し、必要に応じて修正・追加入力します。
項目名 説明 ①整理番号 社員情報登録>社会保険タブ>被保険者証の番号が連動されます。 ②被保険者氏名 社員情報の氏名が表示されます。 ③生年月日 生年月日が表示されます。元号はコード表示されます。
3:大正 5:昭和 7:平成
例)昭和20年2月20日生まれの場合 → 5-200220④適用年月・改定年月 <定時決定>
算定対象の場合、適用年月が自動セットされます。
<随時改定>
連動画面の改定年月が自動セットされます。⑤従前の標準報酬月額 従前の標準報酬月額(千円単位)が自動セットされます。 ⑥従前改定月 前回、メニューバーの[連動]>「標準報酬月額を更新する」を実施した年月が自動セットされます。入力する場合は、半角数字で入力します。 ⑦昇(降)給 <定時決定>
昇(降)給があった月を自動的にセットし、その月の前月の給料の固定的賃金との比較によって「0.非該当」・「1.昇給」・「2.降給」を自動判定します。
<随時改定>
算定開始月を自動的にセットし、その月の前月の給料の固定的賃金との比較によって「0.非該当」・「1.昇給」・「2.降給」を自動判定します。⑧遡及支払額 遡及分の支払があった場合、その支払があった月と、支払われた遡及差額分(半角数字8桁以内)を入力します。 ⑨給与支給月 算定期間の各月が自動セットされます。 ⑩給与計算の基礎日数 各月の支払基礎日数が自動セットされます。 報酬月額 ⑪通貨の額 該当月の報酬データ(金銭支給分)が自動セットされます。入力する場合は、半角数字8桁までで入力します。 ⑫現物の額 該当月の報酬データ(現物支給分)が自動セットされます。入力する場合は、半角数字8桁までで入力します。
*手当・控除設定で現物支給に設定されている手当額が連動されます。⑬合計(⑪+⑫) ⑪通貨の額+⑫現物の額の合計が自動セットされます。入力する場合は、半角数字8桁までで入力します。 ⑭総計 「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月の報酬月額を合計が自動セットされます。入力する場合は、半角数字8桁までで入力します。
*「定時決定」の連動設定(手順3)で、[時給者の算定基礎日数]項目で[算定特例有]を選択した場合、支払基礎日数が15日以上の月の報酬月額を合計します。⑮平均額 「⑭総計」を「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月で割った平均額が自動セットされます。入力する場合は、半角数字8桁までで入力します。
*「定時決定」の連動設定(手順3)で、[時給者の算定基礎日数]項目で[算定特例有]を選択した場合、支払基礎日数が15日以上の月で割った平均額が自動セットされます。⑯修正平均額 「⑧遡及支払額」に金額がある場合に半角数字8桁までで入力します。 ⑰個人番号[基礎年金番号] 70歳以上被用者で、社員情報登録>社会保険タブ>「基礎年金番号(70歳以上)」の設定が「使用する」になっており、同基礎年金番号が入力されている場合は、その基礎年金番号がセットされます。
同設定を使用しない70歳以上被用者で、マイナセキュリティでマイナンバーが入力されている場合は、マイナンバーがセットされます(画面上は*表示となります)。⑱備考 適宜、チェックおよび入力します。
*「1.70歳以上被用者月額変更」は、生年月日から自動的に判定し、該当する場合はチェックが入ります。
*「3.短時間労働者」は、社員情報登録>社会保険タブ>「被保険者区分」が「短時間労働者」になっている場合に、自動的にチェックが入ります。
*「4.昇降給の理由」・「6.その他」の記入欄は、10文字までで入力します。決定後の標準報酬月額 算出された標準報酬月額(千円単位)が自動セットされます。 健保・厚年 算定区分 算定区分が自動セットされます。
*各区分の詳細については、定時決定・随時決定は下記表をご参照ください。<定時決定時の算定区分詳細>
算定区分 説明 算定対象 決定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と同等級または1等級差の社員 月変対象 算定開始月に固定的賃金の増(減)額があり、変動月以降継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上、かつ等級が2等級以上あがった(下がった)社員 保険者算定 4・5・6月すべての支払基礎日数が17日未満(「算定特例適用有り」の場合は15日未満、「短時間労働者」の場合は11日未満)の社員 月変予定 "月変対象”に該当せず、5月または6月に固定的賃金の増(減)額がある社員 対象外 6月1日以降に入社または6月30日までに退職した社員
乙欄適用の社員、健康保険・厚生年金の被保険者でない社員判定不能 前年6月1日~当年3月31日の間に入社し、かつ3月支給分の給料データがない社員 <随時改定時の算定区分詳細>
算定区分 説明 月変対象 算定開始月に固定的賃金の増(減)額があり、変動月以降継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上、かつ等級が2等級以上あがった(下がった)社員 保険者算定 自動判定されません。遡って昇給が行われたため、それに伴う差額支給によって報酬月額が変動した場合などで、「保険者算定」になる場合はプルダウンより選択してください。 対象外 算定最終月以降に入社または算定最終月までに退職した社員
乙欄適用の社員、健康保険・厚生年金の被保険者でない社員判定不能 算定開始月の前月の給料データがない社員 - すべて編集を終えたらF5[保存]をクリックします。
- F7[印刷]をクリックします。
- 印刷ダイアログが表示されます。出力したい提出先を選択して、[次へ]をクリックします。作成日は変更可。
<算定基礎届の印刷ダイアログ>
<月額変更届の印刷ダイアログ>
- マイナンバーの印刷設定をする場合は、[個人番号設定]をクリックします。
*[個人番号設定]がグレーアウトしている場合は、こちらをご参照ください。
- [印字する][マスキングして印字する][印字しない]のいずれかを選択して[OK]をクリックします。[マスキングして印字する]を選択した場合は、個人番号欄には"*"が印刷されます。
- 帳票の色を選択し、[印刷プレビュー]・[PDF化]・[印刷]のいずれかをクリックします。
参考[表示]>[対象者を設定する]で表示する社員を絞り込んでいる場合は、表示されている社員のみを出力します。対象者の設定については、こちらをご参照ください。
対象者のみを表示する
選択した算定区分の社員データのみ表示させます。
- メニューバーの[表示]をクリックし、[対象者を設定する]を選択します。
- [対象者の設定]ウィンドウが表示されます。表示させたい区分にチェックを入れ、[実行(E)]をクリックします。
<定時決定>
<随時改定>
- チェックをいれた対象者のみ表示されます。
参考[表示]>[対象者を設定する]で表示する社員を絞り込んでいる状態で印刷をおこなった場合は、表示されている社員のみを印刷します。
社員情報の標準月額報酬を更新する
社会保険算定 定時決定 で算出した標準月額報酬を社員情報に連動させ更新します。更新の対象者や更新をおこなうタイミングについては、下記「参考」、およびこちらをご参照ください。
- メニューバーの[連動]をクリックします。[標準報酬月額を更新する]をクリックし、[定時決定]または[随時改定]を選択します。
<定時決定>
<随時改定>
- [標準報酬月額の更新]ウィンドウが表示されますので、よろしければ[はい]をクリックします。
*「最終給与支払月」には、最終の支給済月が表示されます。
(例)平成28年10月の給料から新しい標準報酬月額に更新する場合は、最終の支給済月「平成28年9月」が表示されている必要があります。 - 社員情報登録の標準報酬月額が更新されます。
参考
標準報酬月額の更新は、以下のようにおこなっていただくようお願いします。
<定時決定>
・対象者
健康保険または厚生年金の算定区分が[算定対象]・[保険者算定]の社員。
・タイミング
給与の支払日が当月払いの場合は10月分(10月支給)の給料計算前に、翌月払いの場合は9月分(10月支給)の給料計算前に更新。<随時改定>
・対象者
健康保険または厚生年金の算定区分が[月変対象]・[保険者算定]の社員。
・タイミング
改定後の標準報酬月額で社会保険料を徴収する月分の給料計算前に更新。
社会保険料改定通知書
社会保険料改定通知書をA4用紙に4人分出力します。
・定時決定の場合・・・健保・厚年の算定区分が[算定対象]または[保険者算定]の社員が出力対象です。
・随時改定の場合・・・健保・厚年の算定区分が[月変対象]または[保険者算定]の社員が出力対象です。
- [帳票]をクリックし、[通知書]を選択します。さらに[社会保険料通知書]をクリックし、[定時決定]または[随時改定]を選択します。
- 印刷ダイアログが表示されます。題名等を変更する場合は修正し(20文字まで)、出力対象を設定します。[次へ]をクリックします。
*任意の社員を選択したい場合、[変更]をクリックし、出力したい部門や社員を選択し、印刷をおこないます。 - 切り取り線の出力指定をし、[印刷プレビュー]・[PDF化]・[印刷]・[CSV保存]のいずれかをクリックします。
マイナンバーの印刷について
マイナンバーが入った申告書を印刷するためには、印刷権限が付与されているIDでA-SaaSにログインする必要があります。
【印刷権限の設定(事務所ID)】
- 契約管理者のIDでA-SaaSシステムにログインしたのちに、マイナンバー管理を開き、マイナセキュリティにログインします。
(所員権限の設定のみおこないますので、任意の顧問先を選択してください。) - [マイナンバー所員権限設定]にて、権限付与する所員の[マイナンバー印刷権限]にチェックをいれ、[保存]をクリックします。
- 保存が完了したら、マイナセキュリティをログアウトします。