メインコンテンツへスキップ

「第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」から「第11表 相続税がかかる財産の明細書」へ連動されません。どうしたら良いですか?

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
ページの先頭へ戻る