マイナンバー自動削除や廃棄期限の管理機能はシステム未対応です。
なお、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については7年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)は、これらの申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管する必要があります。
以下の国税庁のサイトも合わせてご確認ください。
(国税庁FAQ)源泉所得税関係に関するFAQ
マイナンバー自動削除や廃棄期限の管理機能はシステム未対応です。
なお、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については7年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)は、これらの申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管する必要があります。
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