定時決定(または、随時改定)の処理をしましたが、更新適用月(または、改定月)になっても給料明細書の標準報酬月額が変更されません。 更新するにはどうすればいいですか 標準報酬月額は自動更新されません。 社会保険算定>定時決定(または、随時改定)>連動>標準報酬月額を更新する>定時決定(または、随時改定)>実行 こちらを実行することで社員情報が更新されます。 尚、適用日は自動判定されないため、新しい標準報酬月額が適用される明細書を作成する直前に連動をおこなっていただくようご留意下さい。また、新しい標準報酬月額を適用すべき給料明細書を作成済の場合は、連動後にF4[編集]・F6[更新]が必要となります。 関連記事 定時決定・随時改定 給料明細書入力・給料一覧表 所得税申告書添付書類の作成 他の税務代理書面からコピーされる項目 定時決定画面で給料・賞与から集計し被保険者報酬月額算定基礎届を印刷しましたが、選択した「種類」で該当すると思われる社員が印字されてこない