他の税務代理書面からコピーする項目、および入力済み項目に対してのコピー動作は以下の通りです。
申告単位情報
令和6年4月1日以降提出分につきまして、A-SaaSでは税務代理権限証書、税理士法第33条の2に関する添付書面はそれぞれデータ作成が必要になりました。 (2024年4月2日リリース時点)
*添付書面については、コピー元となるデータで添付書面を作成している場合のみ複製が可能です。
*単独提出用の税務代理権限証書はコピーして作成ができません。
コピーする項目 | 書面名称 |
---|
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(計算事項等)
当該項目がすでに入力されている場合でも上書きします。ただし、コピー元が空欄の場合は上書きしません。
コピーする項目 | ||
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〇〇〇税 | ||
〇〇〇申告書 | ||
税務代理権限証書の提出 | ||
1 提示を受けた帳簿書類に関する事項 | 帳簿書類(申告書の作成に関し、計算し、又は整理するために用いたものに限る。)の名称 | |
左記の帳簿書類以外の帳簿書類の名称 | ||
2 自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項 | 帳簿書類の名称 | |
作成記入の基礎となった書類等 | ||
3 計算し、整理した主な事項 | (1)区分 | |
(1)事項 | ||
(1)備考 | ||
(2)(1)のうち顕著な増減事項 | ||
(2)増減理由 | ||
(3)(1)のうち会計処理方法に変更等があった事項 | ||
(3)変更等の理由 | ||
4 相談に応じた事項 | 事項 | |
相談の要旨 | ||
5 総合所見 ※コピー元の様式が「令和6年4月1日以降提出分」の場合のみコピー | ||
6 その他 | ||
*追加記載する事項 | A | |
B | ||
Bの内容 | ||
C | ||
Cの内容 | ||
D | ||
Dの内容 |
税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(審査事項等)
当該項目がすでに入力されている場合でも上書きします。ただし、コピー元が空欄の場合は上書きしません。
コピーする項目 | ||
---|---|---|
〇〇〇税 | ||
〇〇〇申告書 | ||
税務代理権限証書の提出 | ||
1 相談を受けた事項 | 事項 | |
相談の要旨 | ||
2 審査に当たって提示を受けた帳簿書類 | 帳簿書類の名称 | |
確認した内容 | ||
3 審査した主な事項 | (1)区分 | |
(1)事項 | ||
(1)備考 | ||
(2)(1)のうち顕著な増減事項 | ||
(2)増減理由 | ||
(3)(1)のうち会計処理方法に変更等があった事項 | ||
(3)変更等の理由 | ||
4 審査結果 | ||
5 総合所見 ※コピー元の様式が「令和6年4月1日以降提出分」の場合のみコピー | ||
6 その他 | ||
*追加記載する事項 | A | |
B | ||
Bの内容 | ||
C | ||
Cの内容 | ||
D | ||
Dの内容 |