別表一の(26) 中間納付額はどこから連動してきますか? (15) 中間申告分の法人税額-(14)差引所得に対する法人税額 を表示しています。 0以下の場合は空欄になります。 また、中間申告書だった場合も、空欄になります。 関連記事 別表五(二)の法人税及び地方法人税の(4)当期分の確定の②当期発生税額の上段(外書き)はどこから連動してきますか? 別表五(二)で「法人税及び地方法人税」、「道府県民税」、「市町村民税」の③「充当金取崩しによる納付」欄を入力しているにも関わらず、別表四の(2)「損金経理をした法人税及び地方法人税(附帯税を除く。)」と(3)「損金経理した道府県民税及び市町村民税」に充当金取崩しによる納付分が連動されません。 法人税申告書の作成と出力 令和5年分以降の給与ファイルがメニューに表示されません。 別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の(1)当期利益又は当期欠損の額の下段はどのような計算が行われていますか?