別表五(二)の事業税の(18) 当期中間分の② 当期発生税額はどこから連動してきますか? ・申告書の種類が"確定"または"修正"の場合 第六号様式の[内訳表示] (44) 既に納付の確定した当期分の事業税額の「所得割」「付加価値割」「資本割」「収入割」それぞれの中間欄、および(58) 既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額の中間欄を合算した金額を表示します。・申告書の種類が"中間"の場合 第六号様式の(46) この申告により納付すべき事業税額と(60) この申告により納付すべき地方法人特別税額を合算した金額を表示します。 関連記事 別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の(18) 法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額の①総額 はどこから連動してきますか? 【企業・事業主】サポート資料 法人税申告書その他の機能