別表五(二)の事業税の(18) 当期中間分の② 当期発生税額はどこから連動してきますか? ・申告書の種類が"確定"または"修正"の場合 第六号様式の[内訳表示] (44) 既に納付の確定した当期分の事業税額の「所得割」「付加価値割」「資本割」「収入割」それぞれの中間欄、および(58) 既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額の中間欄を合算した金額を表示します。・申告書の種類が"中間"の場合 第六号様式の(46) この申告により納付すべき事業税額と(60) この申告により納付すべき地方法人特別税額を合算した金額を表示します。 関連記事 別表五(二)の法人税及び地方法人税の(4)当期分の確定の②当期発生税額の上段(外書き)はどこから連動してきますか? 別表五(二)の道府県民税の(8) 当期分の中間の② 当期発生税額はどこから連動してきますか? 別表五(一)の(26) 繰越損益金③ 増欄は会計から連動できませんか? 法人税申告書の作成と出力 資産の編集と削除