別表五(一)の(26) 繰越損益金③ 増欄は会計から連動できませんか? 会計からは連動しません。 申告書内で調整(訂正可)をお願いします。 関連記事 別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の(3)欄以降に入力した増減額が(26)繰越損益金の増減額に反映されません。どうしたらいいですか?