第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から第一表の配当控除欄に金額が連動しません。 メニューバー[基本情報]>「申告単位情報」>「 配当(上場)課税方法」が「総合」になっているかどうかご確認ください。 「分離」を選択している場合、配当控除は受けられません。 第三者作成書類からの連動をおこなっていない場合は、申告書画面にて[第三者作成書類]をクリックし、「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から連動してください。 関連記事 所得税申告書その他の機能 分離課税で「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」を選択して入力しましたが、第三表に連動してきません。 申告単位情報 第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」の「配当割額」には何を入力したらよいですか? 第三者作成書類の作成