第六号様式の「期末現在の資本金等の額」はどこから連動してきますか? 別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の(36)差引合計額の④差引翌期首現在資本金等の額から連動します。 関連記事 所得税申告書添付書類の作成