別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」の(5) その他、はどこから連動してきますか? (5)その他のうち①収入金額には、同帳票の(20)収入金額 の計を連動します。②の①について課される所得税額には(21)控除を受ける所得税額の計を連動します。 関連記事 分配時調整外国税相当額控除には対応していますか? 所得税申告書>第一表の印刷で、「所得から差し引かれる金額」(13)~(23)、(25)~(28)に数字が表示されているのに印字がされません。 所得税申告書の作成 対応済み帳票一覧