第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」の「配当割額」には何を入力したらよいですか? 住民税の金額を入力してください。 関連記事 第二表>住民税>「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」にチェックを入れているが、「非上場株式の少額配当等」・「配当割控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」が計算されています。 第三者作成書類の作成 第三者作成書類の「配当所得等に係る支払通知書の記載事項」から第一表の配当控除欄に金額が連動しません。 給料明細書入力・給料一覧表