住宅借入金等特別控除の「2回目」は、どのようなときに入力しますか? 2回目は、購入した住宅に対して同年にリフォーム等をおこない、そのリフォーム等に対して特別控除を適用する際にご利用ください。 関連記事 源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の居住開始年月日や借入金等年末残高を入力して印刷したいが、どこから連動していますか? 年末調整(保険料控除申告書) 所得税申告書>第一表>「(34)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」に金額が連動されません。 年末調整の準備の為に会社情報登録の提出先情報の入力をしようと思いますが、所轄税務署は手入力するのですか? 会計基本情報登録の「中間決算区分」は消費税申告書の作成に影響しますか?